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文芸社への質問書

                                       2007年10月1日

株式会社文芸社
代表取締役 瓜谷綱延 様

                           共同出版・自費出版の被害をなくす会
                           代表 松田まゆみ

                    公開質問書

 共同出版・協力出版などと称して行われている出版形態では、しばしば著者とトラブルとなり、被害者意識をもっている方、あるいはこのような出版形態に疑問を抱いている方が少なくありません。私たち「共同出版・自費出版の被害をなくす会」は、このような出版形態での被害者をなくすことを目的に活動しているNGOです。
 当会は、貴社の「協力出版」(流通出版)において、著者としばしばトラブルが生じている事態を大変憂慮しております。このようなトラブルは、貴社の説明が不適切であったために著者を錯誤させていること、著者の負担する費用が不明瞭であること、あるいはシステムに問題があることによって生じていると考えています。
 私たちは、貴社が著者の疑問を真摯に受け止め、適正な出版形態を再構築することでトラブルや批判をなくす努力をし、信頼回復をしていただきたいと望んでおります。そこで問題点を明瞭にし、問題解決に向けての糸口を見出すために、以下の質問にご回答くださいますよう、お願い申し上げます。お忙しいところ大変恐縮ですが、10月25日までに書面にてご回答ください。
 なお、この質問書と貴社からの回答は公開とし、当会のサイトに掲載させていただくことを申し添えます。

                      記

1.著者の負担する費用について
(1)貴社は、かつての契約書において、出版社と著者が費用を分担することを明記し、また著者の負担費用は「制作費」と説明していました。その後の契約書においても、著者の負担する費用は制作・宣伝・販売の費用(出版費用)の一部であると理解できる記述となっています。しかし、貴社が著者に請求している「制作費」には貴社の利益が加算されていることを貴社自らが認めています。貴社の商品を生産し、売上金も貴社が得ているのですから、制作費すなわち生産費用は原価計算とすべきですが、利益を加えていても正当であるという理由を説明してください。

(2)著者に提示している費用が原価ではない以上、貴社が実質的に何ら費用負担しておらず著者から利益を得ている疑いがもたれます。商業出版形態の契約の場合、出版社は本の販売収益を得ることを前提としているのですから、著者から利益を得ているのであればきわめて不公正な取引といえます。貴社は実質的に費用負担をしているのか、あるいはしていないのか、説明してください。

(3)貴社は、過去には著者の負担金が「制作費」であると説明してきましたが、契約書では「本著作物の初版発行にあたりその制作・販売・宣伝に要する費用は甲乙双方の分担」となっており、「制作費」であることが明記されていませんでした。契約書に「制作費」と記載しなかった理由を説明してください。

(4)最近の契約書では、「本著作物の初版第一刷発行にあたりその制作・販売・宣伝に要する出版費用のうち、甲は本条別表の通りの金額(以下、「出版委託金」と称する)を負担する」となっています。この記述は、過去の契約書同様、文芸社と著者が費用を分担すると理解できるものであり、別表の金額は出版費用の一部といえます。以前の契約書と同じ意味でありながら、記述を変えた理由を説明してください。また、現在の著者の負担金は「制作費」として算出したものなのか、あるいは宣伝や販売の費用も含めた「出版費用の一部」なのか、説明してください。

(5)1997年の高村明子さんの契約では、企画営業の人件費・営業費・広告費・会社維持費(必要利益)・印税は貴社の負担であり、原則として書籍販売によってまかなうとしています。会社維持費は必要利益として書籍販売でまかなうという考え方は、現在でも変わっていないのかどうか説明してください。

2.呼称、負担費用の変更について
貴社は、これまで「協力出版」あるいは「共同出版」という呼称を用い、著者の方たちに出版社と著者が出版費用を分担し、著者負担金は制作費であると説明してきました。最近では「流通出版」と呼称を変えていますが、契約内容は基本的に変わっていないのに、名称を変更した理由を説明してください。

3.契約形態の説明について
 貴社は、著者を勧誘する際、「全国の書店で販売する点が自費出版とは異なる」との説明をしているようですが、貴社の契約書は通常の自費出版のような制作請負・販売委託契約ではありません。書籍の所有権も貴社にあり、著者に印税が支払われる契約ですから、事業者同士の出版権設定の契約です。このような契約形態の違いについて、著者には説明していないようですが、その理由を説明してください。

4.契約書の「出版委託金」という表現について
 貴社は過去の契約書では著者の負担金を「協力負担金」と称していましたが、後に「出版費用」と変更し、最近では「出版委託金」と称しています。貴社の契約は出版委託契約ではありませんが、このような表現をつかうことにより著者が委託契約と錯誤する可能性があります。「協力負担金」のほうが適切だと考えますが、負担金についての表現を変えた理由を説明してください。

5.出版形態ごとの出版点数について
貴社は企画出版・協力出版(流通出版)・自費出版の3種の出版形態を提示していますが、それぞれの年間の出版点数について教えてください。

6.増刷率について
貴社の協力出版(流通出版)の増刷率を教えてください。また、増刷する場合、著者が本を買い取る、あるいは費用を負担する条件をつける場合があるなら、その割合も教えてください。

7.流通・販売について
 貴社は、全国300の提携書店に一定期間本を陳列するとしています。過去10年間の年ごとの提携書店数を教えてください。また、この方式の場合、取次を通して配本しているのか否か教えてください。

8.委託配本について
貴社は、提携書店に有料で棚を借り、専用の棚で書籍を1ヶ月間陳列する方法をとっていますが、このような販売方法ではほとんど売れないことは、貴社もよく理解されていると思います。貴社が、本当に多くの本を末永く売りたいのであれば、販売に適した作品を選んで十分な編集を行い、商業出版に劣らない上質の本をつくり、委託配本をするのが筋であると考えます。この点について、貴社の見解を説明してください。

9.出版賞について
 貴社は、出版賞を設け、選に漏れた方ほぼ全員に作品を高く評価して「協力出版」を推奨してきたと推察されます。しかし、このような方法は「賞」を利用した顧客集めとして非難を浴びています。貴社はこのようなやり方が問題ないと考えているのかどうか、見解を説明してください。

10.原稿の審査について
 出版賞に応募した場合と、それ以外の場合について、原稿の審査過程や審査方法を具体的に説明してください。

11.売上還元タイプについて
貴社は、著者に印税を支払うタイプのほかに、「売上還元タイプ」が選択できるとしています。両者の相違点(契約や見積金額の算出方法など)について、具体的に説明してください。

12.今後の経営方針について
 貴社は、過去に著者から提訴されるなど、これまで著者とトラブルを重ね、批判の対象になってきました。貴社が信頼回復されるために、速やかに疑問視されているさまざまな事柄について責任ある対応をし、必要に応じて謝罪および軌道修正を行うべきです。この点について貴社の見解をお聞かせください。
by nakusukai | 2007-10-03 22:36 | 質問書と回答
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