Dさんは2009年10月に幻冬舎ルネッサンスと出版契約を交わし、約250万円の制作費を2回に分けて支払いました。また、契約直後からブログを始め、制作の様子や担当者とのやりとりなど、折に触れブログに書いていました。編集に際し不満に思ったことは、編集者がイラストレーターに誤った発注をしてイメージと異なるイラストになり、文章の修正を求められたことです。
2010年2月に、本の校了を認める印鑑を押しに来てほしいと言われて会社に行った際、「ドラマ化できる作品」「次回は商業出版で」「誰も描いたことのない作品」などと言って持ちあげられました。 2010年4月、刊行直後に本の売り方などについて質問したのですが、担当者からは冷たい事務的な返事しかなく、この頃から信頼できなくなっていきました。11月になるとネット書店に本が配本されなくなったために担当者に聞くと、新刊ではなくなるため書店にあまり流通しなくなるとの説明がありましたが、契約時にはそのような説明はありませんでした。 その後、幻冬舎ルネッサンスのHPに掲載されている「著者たちのその後」というコーナーについて批判的な感想をブログに書いたところ、ブログが炎上しました。これを契機に自費出版社の問題点などについて発言し、担当者に疑問について答えてほしいと依頼したところ、「社内で検討して、年明けにお返事します」とのことでした。 翌年早々、「Dさんの作品を社内で検討しましたところ、大変面白いので販売にも、今後いっそう力を入れていくことになりました。実は以前から検討してはいたのですが、著者さんを期待させてはいけないので、今まで黙っていました」との電話があり、疑惑の追及は沈静化。次の作品へ意欲を燃やすようになり、本として刊行した作品をウェブ掲載する方向で続編の執筆にとりかかりました。4月に、担当者には、もう二度とやりとりをしないと連絡をしました。 ところが、担当者から「幻冬舎ルネッサンスで本を出した著者さんの悪口をブログに書いている」という全く身に覚えのないクレームが電話であり、担当者に問い詰めると、原稿を読まずに持ちあげていたことを認めました。このようなことがあり、この会社の問題点を知らせるべくブログに詳細を綴りはじめました。 その後、会社を訪問したところ「Dさんのことは弁護士に一任してあります。お引き取りください」と言って威圧され、月末には法律事務所からブログの即時削除を求める内容証明郵便が届きました。そこには、これ以上誹謗中傷を書くと刑事事件として訴えるとの記述もありました。Dさんはその内容証明郵便をスキャニングしてブログに画像として貼り付けて、読者に説明しました。 しかし、脅しや内容証明によって情緒不安定になり、5月はじめにブログを削除してしまいました。そして、新たにブログを立ち上げて、事実を淡々と書き始めたところ、再度、ブログを削除するようにとの内容証明郵便が届き、書籍の流通ストップと契約の解除まで言い渡されました。 そこで、内容証明郵便を送った法律事務所に電話すると、「誰にもぜったいに秘密に、そして、すでに書かれたブログ記事をすべて消すことを前提に、社長と担当者がもう一度Dさんに会うと言っている。Dさんの小説も読むと言っている。その際、ちょっとした書類に署名捺印してもらいたい」と言われ、ブログの関係記事を削除し、6月に法律事務所に行き社長と担当者に会いました。 本の編集データを弁護士から返してもらい、残りの本の処分について話そうと思っていたところ、弁護士から二度とブログに書かないこと、さらに幻冬舎ルネッサンスのことを他言しない旨を記した誓約書に署名するよう求められました。あまりにも不当な内容であったため慌てて会議室を出ると、弁護士がエレベーターまで追いかけてきて、エレベーターの「開」ボタンを押さえてしまったため、弁護士の体をすりぬけて非常階段から走って逃げ帰りました。そして、同日よりブログを再開しました。 ********** 【当会の見解】 Dさんの事例でもっとも問題と思われるのは、ブログの削除要請に関する対応です。もし会社や担当者に対する誹謗中傷があったのであれば、該当部分の修正や削除を求めるなど話し合いでかなり解決できることと思いますが、そのような話し合いもせず、著者からの疑問に答えようともせずにブログの削除を求める内容証明郵便を出したり刑事告発を示唆することは、著者に対する恫喝です。表現の自由を尊重すべき出版社としてあるまじき行為です。 なお、公益を図ることを目的に、公共の利害に関する事実を摘示する場合は、たとえ社会的評価を低下させる内容であっても名誉毀損は認められないことになっています。 また、法律事務所に呼び出して会社側に有利な誓約書に署名を迫る行為も脅迫的であり、弁護士の行為は弁護士の職務基本規定に抵触するものと考えます。 契約に当たっても、販売について十分な説明がなされたとは思われませんし、トラブルとなった際の説明責任も問われます。 なお、幻冬舎ルネッサンスの出版契約は「出版社に出版権を設定して出版社に所有権のある書籍をつくり、著者には売上金ではなく印税(著作権使用料)を支払う」タイプであり、出版社に一方的に有利になっている上、著者の負担する費用が不明瞭であるという問題があります。
by nakusukai
| 2011-07-13 15:28
| 事例紹介
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