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幻冬舎ルネッサンスでは、出版契約の契約期間について、「本契約の有効期間は、契約の日から初版発行の日まで、および初版発行後満1ヵ年とする」と定めています(契約書第26条)。また、契約の更新および終了については、「本契約は、期間満了の3ヶ月前までに甲乙いずれかから文書をもって終了する旨の通知がないときは、本契約と同一条件で自動的に更新され、有効期間を1ヵ年ずつ延長する」としています(契約書第27条)。
幻冬舎ルネッサンスから本を出版し自動更新中のEさんは、この契約に則って期間満了の3ヶ月前に契約終了の通知および在庫本の贈呈を要請したところ、幻冬舎ルネッサンスから契約終了時に在庫の贈呈をするとの通知がありました。 幻冬舎ルネッサンスの自費出版(個人出版)契約では、本の所有権は著者ではなく幻冬舎ルネッサンスにありますが、今回の事例で、契約終了時の在庫贈呈を認める判断を示したと理解できます。 出版費用を著者が負担していながら、本の所有権が出版社にあるという契約では、著者が自著を入手したい場合に自分で買い取らなければなりませんし、売れ残った本も出版社の所有物として処理される運命にあり、トラブルの一因にもなっていました。今回の判断によって、幻冬舎ルネッサンスのような契約形態(出版社に出版権を設定して出版社に所有権のある書籍をつくり、著者には売上金ではなく印税(著作権使用料)を支払う)の問題が解決したわけではありませんが、一歩前進したと言えましょう。 在庫の贈呈を希望する著者は、契約終了の通知をする際に申し出ることをお勧めいたします。 < 前のページ次のページ >
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by nakusukai カテゴリ
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