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日本文学館が特定商取引法違反で3カ月の業務停止

 文芸社の関連会社である日本文学館が、消費者庁から特定商取引法違反で2013年9月20日から12月19日まで3カ月間の業務停止命令を受けました。認定した違反行為は、電話勧誘販売における再勧誘、事実告知、ならびに適合性原則違反となっています。

 再勧誘というのは、消費者が契約を断ったにも関わらず、その後も電話による勧誘を続る行為。不実告知とは、事実と異なることを告げて勧誘する行為。また、適合性原則違反とは、年金や生活保護に依存して生活をしているようなものに対し、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘などです。

 詳細については以下の消費者庁のホームページに掲載されています。

特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令(3か月)について

 なお、消費者庁によりますと、本件に関する相談窓口は以下となっていますので、心当たりのある方はご相談されることをお勧めします。

【本件に関する御相談窓口】
本件に関する御相談につきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。お近くの経済産業局まで御相談ください。
北海道経済産業局消費者相談室 電話 011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373
# by nakusukai | 2013-09-21 14:56 | お知らせ

マスコミで取り上げられる文芸社の労働問題

 共同出版・自費出版の最大手である文芸社は、自費出版商法だけではなく労働問題で揺れています。文芸社では労組(東京管理職ユニオン文芸社支部)支部長に対するパワハラ(追い出しい部屋)が明らかにされています。以下が東京管理職ユニオン文芸社支部のホームページ。

東京管理職ユニオン 文芸社支部

 文芸社の労働問題はネットメディアであるマイニュースジャパンでも取り上げられました。

「廃棄原稿を入力しろ」現役社員が語る文芸社“追い出し部屋”の手口(マイニュースジャパン)

 同じ問題が、今度はフジテレビおよびレイバーネットでも取り上げられる予定です。

【放送予定】
2013年4月23日(火)、フジテレビ「とくダネ!」朝8:00~9:55

2013年4月25日(木)レイバーネットTV 午後8:00より
TV Labornet  

*以下はレイバーネットの特別レポート

「追い出し部屋」には負けない!~(株)文芸社、地下倉庫で頑張る小川秀朗さん
# by nakusukai | 2013-04-19 17:10 | 情報コーナー

日本文学館が入賞者を捏造

 日本文学館(文芸社の関連会社)は多数のコンテストを行い作品の応募を呼び掛けていますが、ホームページで架空の入賞者を発表し賞金の授与を免れていたことが報じられています。

 詳細は以下の「クンちゃん」(元文芸社社員で文芸社の告発を行っている)のブログのカテゴリー「日本文学館のコンテスト商法」をお読みください。

日本文学館のコンテスト商法

 捏造された受賞者の一例は以下のページでご覧いただけます。

日本文学館、てんこ盛りコンテストの裏事情! そのⅢ

日本文学館、てんこ盛りコンテストの裏事情! そのⅳ

日本文学館、てんこ盛りコンテストの裏事情! そのⅤ

 コンテスト商法(賞ビジネス)とは、共同(自費)出版社がコンテストを主催し、受賞作品を無料で出版したり賞金や賞品などを授与するというもので、応募者を共同(自費)出版へ勧誘することが目的と考えられます。また、コンテスト入賞者を捏造することで、多くの方が入賞して賞金を得ていたように見せかけ、本来入賞者に授与されるべき賞金や賞品を免れることができます。

 非常に悪質な不正ですが、日本文学館は事実関係や謝罪の公表はしていないようです。
# by nakusukai | 2012-08-05 11:51 | 情報コーナー

幻冬舎ルネッサンスが契約終了時に在庫の贈呈を決定

 幻冬舎ルネッサンスでは、出版契約の契約期間について、「本契約の有効期間は、契約の日から初版発行の日まで、および初版発行後満1ヵ年とする」と定めています(契約書第26条)。また、契約の更新および終了については、「本契約は、期間満了の3ヶ月前までに甲乙いずれかから文書をもって終了する旨の通知がないときは、本契約と同一条件で自動的に更新され、有効期間を1ヵ年ずつ延長する」としています(契約書第27条)。

 幻冬舎ルネッサンスから本を出版し自動更新中のEさんは、この契約に則って期間満了の3ヶ月前に契約終了の通知および在庫本の贈呈を要請したところ、幻冬舎ルネッサンスから契約終了時に在庫の贈呈をするとの通知がありました。

 幻冬舎ルネッサンスの自費出版(個人出版)契約では、本の所有権は著者ではなく幻冬舎ルネッサンスにありますが、今回の事例で、契約終了時の在庫贈呈を認める判断を示したと理解できます。

 出版費用を著者が負担していながら、本の所有権が出版社にあるという契約では、著者が自著を入手したい場合に自分で買い取らなければなりませんし、売れ残った本も出版社の所有物として処理される運命にあり、トラブルの一因にもなっていました。今回の判断によって、幻冬舎ルネッサンスのような契約形態(出版社に出版権を設定して出版社に所有権のある書籍をつくり、著者には売上金ではなく印税(著作権使用料)を支払う)の問題が解決したわけではありませんが、一歩前進したと言えましょう。

 在庫の贈呈を希望する著者は、契約終了の通知をする際に申し出ることをお勧めいたします。
# by nakusukai | 2011-12-29 14:45 | 情報コーナー

インターネットを利用した広告・賞商法にご注意ください

 最近は悪質な自費出版(共同出版)業者の新聞広告は減ってきましたが、インターネットを利用した広告が増えているようです。

 ブログ運営会社と提携してブログの管理画面に広告を出したり、小説やイラストなどを投稿するSNSと提携してコンテストを募集するなどといった情報が寄せられています。

 ブログの場合は、ブログの書籍化を狙ってのことと思います。またSNSの場合はもちろんアマチュアクリエイターをターゲットに、落選者に高額の出版に勧誘する可能性があります。

 たとえばTinamiというSNSでは文芸社がコンテストの作品募集広告を出しています。

http://www.tinami.com/contest/bungeisha?waad=0HtAX9Ps

 悪質な自費出版社の主宰するコンテストは「賞商法」「賞ビジネス」とも呼ばれており、過去には新風舎(倒産)がこの商法を大々的に展開して大きな問題となりました。新風舎は落選者に高い評価の講評を送り、出版社に一方的に有利な出版を勧誘していました(文芸社も類似した出版形態を行っています)。

 昨今では自費出版の本も書店に流通させることが一般的になりましたが、自費出版の書店販売は悪質な自費(共同)出版社が著者の「書店で売りたい」という心理を利用して広めてきたという経緯があります。たとえ内容が良い本であっても大部数が売れる事例はごく稀です。ブログの書籍化、賞商法、甘い勧誘にはくれぐれもお気をつけください。
# by nakusukai | 2011-10-24 16:32 | 情報コーナー